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 就業手当

 雇用保険における基本手当の受給資格者が、
 再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態(アルバイト等)で就業した場合に、
 基本手当の支給残日数が
 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
 支給額は、就業日×30%×基本手当日額となります。

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