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 再就職手当

 雇用保険における基本手当の受給資格者が安定した職に再就職した際、
 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
 かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
 支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額となります。

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